相続で口座が凍結されたら?解除手続き・仮払い制度・必要書類を相続専門税理士が解説
親御さまが亡くなったあと、記帳しようとした通帳の残高が動かない、引き落としも止まっている。相続税の申告のご相談でも、そうした声を最初にうかがうことが少なくありません。銀行口座の凍結は、多くのご家族が相続の入り口でつまずく部分です。
亡くなった人の銀行口座は、金融機関が名義人の死亡を把握した時点で凍結され、預金の引き出し、公共料金などの引き落とし、振込の受け取りがいずれも止まります。ここで誤解されやすいのが、役所に死亡届を出しても、その情報が銀行へ自動で伝わるわけではないという点です。実務上は、遺族が金融機関へ連絡して初めて口座が止まるのが一般的な流れになります。
この記事で分かること
- 亡くなった人の口座がいつ・なぜ凍結されるのかという仕組み
- 凍結される前に勝手に引き出すと、なぜ危ないのか
- 葬儀費用や生活費が急に必要なときに使える仮払い制度の上限と計算方法
- 凍結された口座を解除する手続きと、必要書類・日数の目安
目次
1. 亡くなった人の銀行口座は死亡後に凍結される
口座凍結という言葉には物々しい響きがありますが、実際にしていることは単純です。名義人が亡くなった口座を、相続の手続きが整うまで金融機関が一時的に止めているにすぎません。その預金が相続人全員の共有財産になるためで、誰か一人が勝手に引き出すと、後の遺産分割で不公平やトラブルの火種になりかねないからです。
1-1. そもそも「口座凍結」とは?何ができなくなるのか
凍結された口座では、次のような取引がまとめて止まります。
- 窓口やATMからの引き出し・預け入れ
- 公共料金やクレジットカードなどの引き落とし
- 給与・年金・家賃などの振込の受け取り
お金の出入りがひととおり止まる、とイメージしていただくのが近いかもしれません。キャッシュカードも通帳も手元に残ってはいますが、操作そのものはできません。
見落とされやすいのは、入ってくるお金も止まる点です。故人あてに振り込まれる予定だった還付金や、賃貸物件の家賃なども、凍結後は受け取れなくなります。とくに家賃収入がある場合は、入居者や管理会社に連絡して、相続人の代表者名義の口座へ振込先を切り替えておきましょう。このとき、誰かの生活口座と混ぜると使い込みを疑われやすいため、管理用の口座を分けておくと後の精算がスムーズになります。
1-2. 生活費・公共料金・年金の引き落としはどうなる
多くのご家庭で最初に困るのが、毎月の引き落とし。電気・ガス・水道、携帯電話、各種サブスクなど、故人の口座から自動で引き落とされていた支払いは、凍結と同時にすべて止まります。支払いが滞れば、電気やガスが止まってしまうこともあり、故人と同居していたご家族の暮らしに直接ひびきます。

年金にも注意が必要です。年金受給者が亡くなると、年金を受け取る権利はそこで終わります。亡くなった月の分までは受け取れることが多いのですが、年金受給権者死亡届を出さずに受け取り続けると、後日、もらいすぎた分の返還を求められます。なお、年金や不動産の収入があった方は、亡くなった年の所得について準確定申告が必要になることもあります。
有効な対策は、凍結の連絡をする前に、継続して使うサービスの引き落とし口座を、存命のご家族名義の口座へ切り替えておくことです。支払口座を先に付け替えておくだけで、多くのトラブルを避けられます。
1-3. 名義人の死亡後に口座をそのまま使い続けるのは危険
「銀行に連絡しなければ、しばらくこのまま使えるのでは」と考える方は少なくありません。金融機関に連絡するまで口座は動いたままなので、キャッシュカードで生活費を下ろし続けてしまう、というケースです。
ただ、これが後々の火種になります。亡くなった人の口座のお金は、亡くなった瞬間から相続人全員の共有財産です。相続人の一人が自分の判断だけで使うと、ほかの相続人からは勝手な持ち出しに見え、信頼関係が崩れる原因になります。
通帳には出金の記録がすべて残ります。相続税の申告や遺産分割の場面で、その出金の使いみちが問われることも珍しくありません。手間を省いたつもりが、かえって大きな手間に変わってしまう例です。
2. 口座はいつ凍結される?銀行はなぜ死亡を知るのか
死亡から凍結までの流れは、多くの方がイメージと違っている部分です。ここを正しく理解しておくと、慌てずに動けます。
2-1. 死亡届を出しても自動では凍結されない仕組み
役所に提出する死亡届と、銀行の口座凍結は、直接つながっていません。役所が金融機関に「この方が亡くなりました」と通知してくれるわけではないからです。
実際に凍結のきっかけになるのは、多くの場合、遺族が金融機関へ「口座名義人が亡くなった」と連絡した時点。金融機関の担当者が新聞のお悔やみ欄などで把握することもあると言われますが、これは地域や金融機関によってさまざまで、一律ではありません。断定はできないものとして受け止めておくのが安全でしょう。
2-2. 死亡から凍結までの日数の目安
「亡くなってから何日で凍結されますか」という質問もいただきます。正直なところ、明確な日数のルールはありません。遺族が連絡した翌日に止まることもあれば、連絡しなければ数週間動いたまま、ということもあります。凍結のタイミングは、あくまで金融機関が死亡を把握したかどうかで決まるからです。

2-3. 「凍結されない」ようにできるのか
ここで一点だけ、注意を添えておきます。「連絡しなければ凍結されないなら、黙っておこう」という考え方は、おすすめできません。前の章でふれたとおり、亡くなった人の口座を動かし続けることには、相続人間のトラブルや使途を疑われるリスクがついて回ります。凍結は財産を守るための仕組みであって、避けるものではなく、むしろ手続きを前に進める入り口だと受け止めていただければと思います。

相続専門税理士 藤本のチェックポイント
ご相談いただくなかで、「死亡届を出したから、もう口座は止まっているはず」と思い込んでいらっしゃる方が本当に多いんです。実際にはご家族が銀行へ連絡するまで動いたまま、というケースがほとんどですよ。連絡は、引き落とし口座の付け替えが済んでからでも遅くありませんから、落ち着いて順番に進めていきましょうね。
3. 凍結される前にお金を引き出してもいい?
葬儀費用もかかりますし、当面の生活費も必要になります。手元に通帳とカードがあれば、下ろしておきたくなるのも無理はないでしょう。ただ、凍結前に引き出すことには、見落としやすい落とし穴が三つあります。
3-1. 相続人が勝手に引き出す3つのリスク
一つ目は、相続放棄ができなくなるおそれです。亡くなった人に借金があり、後から相続放棄をしたいと思っても、故人の預金を使ってしまうと、相続を認めたとみなす「単純承認」にあたる場合があります。こうなると放棄は認められません。
二つ目は、ほかの相続人から使い込みを疑われることです。悪気なく葬儀代に充てただけでも、記録が残っていなければ、一人で使ったと受け取られてしまいます。
三つ目は、金額の証明が難しくなることです。いくら引き出して何に使ったのかがあいまいなまま遺産分割に入ると、話し合いがこじれやすくなります。
借金の有無がはっきりしないうちは、故人の預金に手をつけないでください。相続放棄ができるのは、亡くなったことを知った日から原則3か月以内。調査中に預金を使ってしまうと、放棄という選択肢そのものを失います。

3-2. 引き出したお金も相続財産=相続税の対象になる
税金の面でも誤解が多い部分です。「凍結前に下ろしておけば、相続財産から外れて相続税がかからないのでは」と考える方がいますが、そうはなりません。相続税の対象になるのは、亡くなった時点で故人が持っていた財産です。引き出すのが凍結の前か後かにかかわらず、亡くなった日の預金残高が課税の基準になります。手元に現金を移しただけでは、課税対象は一円も減りません。
かえって、引き出した現金の使いみちが不明だと、税務調査で指摘を受けやすくなります。故人の口座から動かしたお金は、名義預金の論点ともつながる、扱いのデリケートな部分です。
3-3. トラブルにしない正しい進め方
避けたほうがよいのは分かった、として実際にどう進めればよいか、という話になります。急ぎでなければ、いったん凍結し、正式な相続手続きのなかで払い戻すのが最も安全です。どうしても先にお金が必要な場合は、次の章で説明する仮払い制度という正規の方法を使います。勝手に下ろすのではなく、制度に乗せる。この違いが、後の安心を大きく分けます。

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以前、お父さまを亡くされた長男の方が、葬儀代のためにと凍結前にまとまった額を引き出されたことがありました。領収書は残していらっしゃいませんでした。後日、遠方の妹さんから「そのお金は何に使ったの」と問われ、金額の説明がつかずに関係がこじれてしまいました。しかも、後で判明した借金のために相続放棄を考えたときには、すでに預金を使っていたため放棄が認められませんでした。良かれと思った一手が、いくつもの足かせになってしまった一件でした。
4. 葬儀費用・当面の生活費が必要なときは?(仮払い制度)
凍結された口座からでも、遺産分割を待たずに一定額まで引き出せる制度が、2019年から用意されています。葬儀費用や当座の生活費に困るご家族のための仕組みです。
4-1. 遺産分割前の払戻し制度(民法909条の2)とは
正式には、遺産分割前の相続預貯金の払戻し制度といい、民法909条の2という条文で定められています。2018年の相続法改正で新設され、2019年7月1日から利用できるようになりました。
この制度の特徴は、家庭裁判所の判断を経ずに、相続人が単独で払い戻せることです。ほかの相続人の同意も要りません。葬儀代や当面の生活費のために、必要な相続人がすぐ動ける点が利点でしょう。ただし、いくらでも引き出せるわけではなく、上限がきちんと決まっています。
4-2. 引き出せる上限額の計算
引き出せる金額の計算式は、次のとおりです。
相続開始時の預金残高 × 1/3 × 払戻しを行う相続人の法定相続分
計算は口座ごとに行い、同じ金融機関から引き出せるのは合計150万円までという上限も設けられています。複数の口座があっても、その金融機関全体で150万円が天井です。
具体例で見てみます。
計算例:配偶者が単独で払い戻せる額
- 亡くなったお父さまの口座:M銀行の普通預金に660万円
- 相続人:お母さま(配偶者)と長女の二人。お母さまの法定相続分は1/2
この場合、お母さまが単独で引き出せる額は、660万円 × 1/3 × 1/2 = 110万円です。150万円の上限内なので、そのまま110万円まで払い戻せます。
仮に残高が990万円だったとすると、990万円 × 1/3 × 1/2 = 165万円となりますが、同じ金融機関の上限は150万円です。この場合は150万円までとなり、計算上の165万円は上限に頭を押さえられます。

なお、この制度で払い戻したお金は、後で「遺産の一部を先に受け取ったもの」として扱われ、遺産分割の際にその分を精算します。もらい得ではなく、あくまで先取りだと理解しておくのが正確です。
4-3. 家庭裁判所の保全処分を使う方法との違い
150万円では足りない場合には、家庭裁判所に申し立てる「預貯金債権の仮分割の仮処分」という別の方法もあります。こちらは裁判所の判断を経るぶん、手間も時間もかかりますが、150万円の枠を超えて認められる可能性があります。窓口で完結する仮払いと、裁判所を通す仮処分。急ぎの小口なら前者、まとまった資金が必要なら後者、という使い分けになります。

相続専門税理士 藤本のチェックポイント
葬儀費用、ご自分の財布から立て替えていらっしゃいませんか。後から仮払い制度で払い戻せることを知らずに、無理をされる方が少なくありません。まずは口座のある金融機関に、仮払いの相談をしてみてくださいね。
参考:ご存知ですか?遺産分割前の相続預金の払戻し制度(全国銀行協会)
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5. 凍結された口座を解除する手続き(必要書類・日数)
口座の凍結を解くというのは、要するに相続手続きそのものです。誰がその預金を受け継ぐかを決めて、その証明を金融機関に提出する、という流れになります。
5-1. 解除=相続手続きの一部(遺産分割の有無で流れが変わる)
解除の手続きは、遺言書があるか、遺産分割協議書があるかによって必要書類が変わります。大きく分けると、次の五つのパターンです。
- 遺言執行者が手続きする場合
- 受遺者(遺言で財産をもらう人)が手続きする場合
- 遺産分割協議書がある場合
- 遺言書も遺産分割協議書もない場合(法定相続分で分ける)
- 相続人が一人だけの場合
自分がどのパターンに当てはまるかで、集める書類が変わってきます。まずは口座のある金融機関に、どのケースかを伝えて必要書類を確認することから始めましょう。この一連の流れは、相続手続き全体の一部として進めると整理しやすくなるはずです。
5-2. 解除に必要な書類一覧
パターンによって細部は異なりますが、多くのケースで共通して求められる書類があります。
| 区分 | 書類 | 入手先 |
|---|---|---|
| 全員 | 故人の通帳・カード等 | 手元 |
| 全員 | 故人の戸籍謄本(出生〜死亡) | 市区町村 |
| 全員 | 相続人の戸籍謄本 | 市区町村 |
| 全員 | 相続人の印鑑証明書 | 市区町村 |
| 協議あり | 遺産分割協議書(原本) | 相続人 |
| 遺言あり | 遺言書(+検認済証明書) | 相続人/家裁 |
| 各行 | 金融機関所定の相続届 | 各金融機関 |

戸籍集めを楽にするコツ
金融機関ごとに、独自様式の遺産分割協議書や相続届の提出を求められることも少なくありません。協議書を作成する際に、各社の様式もまとめて用意しておくと、二度手間を防げます。
5-3. 解除完了までの日数の目安
「書類を出せばすぐ解除される」と思われがちですが、そうとは限りません。書類を提出してから、金融機関内での確認を経て払い戻しに至るまで、数週間かかることが一般的です。書類に不備があれば、そのぶん延びます。日数は金融機関や状況によってまちまちなので、余裕をもって動くのがよいでしょう。

相続専門税理士 藤本のチェックポイント
迷ったら、書類は「まず戸籍から」。ここが揃えば、あとはぐっと進みますよ。
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6. 銀行別の対応と実務の注意点
相続手続きの大枠はどの金融機関も似ていますが、細かい様式や呼称はそれぞれ異なります。ゆうちょ銀行や農協(JAバンク)などは、独自の相続手続書類を用いています。窓口で最初に渡される書類の名前も、金融機関ごとにまちまちです。ネット銀行のように、原則として郵送でやり取りするところもあります。
最初の一歩は、口座のある金融機関に問い合わせることです。必要書類の様式は各社で異なるため、自己判断で書類を集めるより、先に確認したほうが結局は早く進みます。
まとめ
亡くなった人の銀行口座は、金融機関が死亡を把握した時点で凍結され、引き出しも引き落としも止まります。死亡届を出しただけでは自動で止まらないこと、そして勝手に引き出すと相続放棄やトラブル、税務の面でリスクがあること。まず押さえておきたいのは、この二点です。
急ぎでお金が必要な場合には、仮払い制度という正規の方法があります。凍結の解除は相続手続きそのものなので、戸籍から順に書類を整えていけば、必ずゴールにたどり着きます。
とはいえ、相続人が複数いたり、借金の有無がはっきりしなかったり、判断に迷う場面は出てくるものです。ひとりで抱え込まず、早めに専門家へ相談していただくのが、いちばんの近道になります。
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よくある質問
長期間出し入れのない「休眠口座」と、名義人の死亡による凍結は別物です。休眠は、最後の取引から一定期間(多くは10年程度)動きがない場合に、預金保険機構へ移管される仕組みで、死亡とは関係ありません。死亡による凍結は、金融機関が死亡を把握した時点で行われるもので、放置年数とは関係がありません。この記事で扱っているのは後者の、死亡にともなう凍結です。
相続手続きが終わるまでです。相続人が確定し、遺産分割の内容を証明する書類を金融機関に提出して、払い戻しや名義変更が完了すれば解除されます。放っておいても自然に解けるものではないので、早めに手続きを進めてください。
それは死亡による凍結とは別の話になります。生前に本人の判断能力が低下して口座が使えなくなるケースでは、成年後見制度や家族信託といった別の制度で対応します。この記事の手続きは当てはまりません。生前の対策については、別途ご相談ください。
続きません。凍結されると、その口座からの引き落としはすべて止まります。電気・ガス・水道など継続して使うサービスは、存命のご家族名義の口座へ支払い方法を切り替える必要があります。凍結の連絡をする前に、付け替えを済ませておくと安心です。
できる場合があります。遺言書がある場合や、相続人が一人だけの場合などは、協議書がなくても解除できます。相続人が複数いて遺言書もない場合は、原則として遺産分割協議書(または相続人全員の署名押印がある金融機関所定の届出書)が必要です。ケースによって変わるので、口座のある金融機関に確認してください。