相続税の非課税枠と非課税財産とは?いくらまで無税かを相続専門税理士が解説
相続税の非課税枠は、法定相続人が1人なら3,600万円、2人なら4,200万円、3人なら4,800万円です。基礎控除と呼ばれるこの枠に遺産の合計が収まっていれば、相続税はかかりませんし申告も要りません。世間で「非課税枠」と言われているものの正体は、ほとんどの場合この基礎控除です。
ただ、無税のラインを決めているのは基礎控除だけではありません。お墓や仏壇のようにそもそも課税されない非課税財産、生命保険金や死亡退職金の500万円枠、配偶者や未成年者の税額控除。4つの層が重なって、ご家庭ごとの「いくらまで非課税か」が決まります。財産が4,000万円台のご家庭で、保険金の受取人ひとつで相続税がゼロにもプラスにもなる場面を、2026年に入ってからも何度か見てきました。相続税申告の進め方全体に不安がある方は、申告の流れを先に押さえてからのほうが、非課税の話も飲み込みやすくなります。
この記事で分かること
- 相続税の非課税枠の正体が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)であること
- 相続税がかからない非課税財産7種類と、課税に戻ってしまう境界線
- 生命保険金・死亡退職金の500万円枠が課税価格のどこで引かれるか
- 配偶者・未成年者・障害者の税額控除の計算式
- 孫に財産を渡すときの2割加算と非課税枠の関係
- 非課税なのに相続税の申告が必要になる3つのケース
目次
1. 相続税の非課税枠と基礎控除の計算ルール
1-1. 法定相続人の数で決まる基礎控除額
相続税には、遺産の合計がここまでなら課税しないというラインが用意されています。これが基礎控除。金額は3,000万円に法定相続人1人あたり600万円を上乗せしたものです。検索で「相続税 非課税枠」と調べたときに出てくる3,600万円という数字は、法定相続人が1人のときの基礎控除です。
人数が増えれば枠も増えます。ここで押さえたいのは、基礎控除は遺産全体に1つだけ設定される枠だという点。相続人ごとに3,600万円ずつあるわけではありません。相続税の基礎控除の細かな計算ルールは長くなるので省きますが、人数の部分しか動かないことだけは覚えておいてください。
課税価格の合計額がこのライン以下なら税金はかかりませんし、申告も不要です。ただ、この「課税価格」の中身が意外とクセ者で、預貯金や不動産をただ足した数字ではありません。本来の財産である土地・家屋・預貯金・株式に、死亡保険金や死亡退職金といったみなし相続財産を加え、そこからお墓や500万円枠などの非課税財産を差し引き、借入金や葬式費用も差し引き、最後に相続開始前の一定期間に受けた生前贈与を足し戻した合計額。これが相続税法上の課税価格です。預貯金と自宅を足して基礎控除以下だったのに、保険金と数年前の贈与を足したら超えていた、という相談は珍しくありません。
基礎控除は、すべて足し引きした後に最後に引く枠です。
1-2. 相続放棄をした人と養子の数え方
法定相続人の数え方には、相続税法独自の決まりがあります。民法上、放棄した人は最初から相続人でなかった扱いになりますが、相続税の計算では放棄がなかったものとして数えます。放棄によって枠が縮むことはないんです。
養子は別の制限がかかります。実子がいる場合は養子のうち1人まで、実子がいない場合は2人までしか法定相続人の数に入れられません。
養子を5人迎えても、枠が3,000万円増えるわけではないんですね。
ちなみに、この数え方は基礎控除だけでなく、税額の総額計算、生命保険金の枠、死亡退職金の枠という4つの場面で共通です。法定相続人の範囲をきちんと確認しないと、4か所まとめてずれてしまいます。
1-3. 家族構成別の非課税ライン早見表
法定相続人の数ごとの基礎控除額は次のとおりです。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額(非課税ライン) | 家族構成の例 |
|---|---|---|
| 1人 | 3,600万円 | 配偶者のみ、または子1人のみ |
| 2人 | 4,200万円 | 配偶者と子1人 |
| 3人 | 4,800万円 | 配偶者と子2人 |
| 4人 | 5,400万円 | 配偶者と子3人 |
| 5人 | 6,000万円 | 配偶者と子4人 |

表の右側に家族構成の例を添えましたが、法定相続人は「配偶者と子」の組み合わせに限りません。子がいなければ親、親もいなければ兄弟姉妹へと順位が移ります。兄弟姉妹が4人いれば、配偶者を含めて5人で6,000万円。人数の数え間違いは、そのまま600万円単位の誤差になります。
関連記事:相続税はいくらからかかる?基準と判断方法を専門税理士が解説
参考:相続税の計算(国税庁)
2. 相続税がかからない非課税財産7種類
2-1. 墓地・仏壇・祭具と骨とう品の線引き
相続税法12条は、相続で取得した財産であっても課税対象から外すものを列挙しています。国税庁が挙げている項目は次の7つ。
| 区分 | 非課税財産の内容 |
|---|---|
| 1 | 墓地・墓石、仏壇・仏具、神棚など日常礼拝をしている物 |
| 2 | 宗教・慈善・学術など公益事業を行う人が取得した財産で、公益事業に使うことが確実なもの |
| 3 | 地方公共団体の条例による心身障害者共済制度の給付金を受ける権利 |
| 4 | 相続人が受け取った生命保険金のうち500万円×法定相続人の数まで |
| 5 | 相続人が受け取った退職手当金のうち500万円×法定相続人の数まで |
| 6 | 個人経営の幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの |
| 7 | 相続税の申告期限までに国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産 |

1番目の祭祀財産には注意点があります。日常的に礼拝しているものが対象なので、骨とう的な価値があって投資の対象になるものや、商品として持っているものは課税対象に戻ります。純金製の仏具を大量に買い込んでおく、という節税策が税務調査で否認されるのはこのためです。

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純金の仏像やおりんを「仏具だから非課税」として申告から外していた方が、後日の調査で修正申告になった例を見たことがあります。金額が数百万円単位でしたから、加算税もかなりの額でした。礼拝の実態があるかどうか、そこが見られますよ。
2-2. 申告期限までに寄附した財産の扱い
7番目の寄附は、タイミングが決め手です。相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10か月。この期限内に国や地方公共団体、認定NPO法人などへ寄附した財産には課税されません。
期限を1日でも過ぎた寄附は対象外。相続した不動産を市に寄附したいというご相談では、受入れ側の手続きに時間がかかり、10か月に間に合うかどうかが最初の論点になります。
2-3. 心身障害者共済の給付金と遺族年金
3番目の心身障害者共済制度の給付金は、地方公共団体の条例に基づく制度で、障害のある方やその扶養者が受け取る権利そのものが非課税です。表には載っていませんが、厚生年金や国民年金の遺族年金、亡くなった方の未支給年金にも相続税はかかりません。こちらは相続税法12条ではなく、年金の法律側で課税しないと決められているものです。遺族年金は配偶者や子が自分の権利として受け取るお金で、亡くなった方から引き継ぐ財産ではない、という考え方ですね。それでも遺族年金の受給権を財産目録に載せて相続税の計算に入れてしまう、という間違いがたまにあります。
遺族年金や未支給年金は、財産目録に載せません。
2-4. 弔慰金が非課税になる給与6か月分の基準
勤務先から支払われる弔慰金は、原則として相続税の対象になりません。ただし上限があります。
| 死亡の区分 | 非課税になる弔慰金の上限 |
|---|---|
| 業務上の死亡 | 死亡当時の普通給与の3年分 |
| 業務上以外の死亡 | 死亡当時の普通給与の半年分 |
上限を超えた部分は弔慰金ではなく退職手当金として扱われ、死亡退職金の非課税枠の側で改めて判定されます。月給50万円の方が病気で亡くなり、会社から弔慰金500万円が出た場合、非課税は300万円まで。残り200万円は退職手当金に合流する計算です。
3. 生命保険金と死亡退職金の500万円枠の位置づけ
3-1. みなし相続財産から枠を引く計算順序
死亡保険金は受取人固有の財産です。それでも課税されるのは、相続税法がみなし相続財産として課税対象に取り込んでいるから。死亡退職金も同じ扱いで、相続人が受け取った分は500万円×法定相続人の数まで非課税。保険と退職金で枠は別々です。本来の財産に保険金を足して、そこから非課税枠を引いて、さらに債務と葬式費用を引いて課税価格を出す。その合計が基礎控除を超えたとき初めて相続税の計算が始まります。枠そのものの計算は生命保険の非課税枠500万円に譲り、ここでは位置関係に絞ります。
非課税枠を引くのは、基礎控除より前です。
この順序を取り違えると、基礎控除を超えているのに「保険は非課税だから」と申告を見送ってしまう、という事故が起きます。
3-2. 基礎控除との併用で税額ゼロになる計算例
計算事例:現金の一部を保険に組み替えた場合
- 被相続人:母(78歳)/相続人:長男・長女の2人(基礎控除4,200万円)
- 遺産:自宅と預貯金で5,200万円(うち預貯金1,800万円)
- 対策前:課税価格5,200万円-基礎控除4,200万円=課税遺産総額1,000万円。法定相続分で2分し、各500万円×10%=50万円。相続税の総額100万円
- 対策:預貯金から1,200万円を一時払終身保険に移し、受取人を長男とする
- 対策後:本来の財産4,000万円+保険金1,200万円-非課税枠1,000万円(500万円×2人)=課税価格4,200万円。基礎控除4,200万円と同額で課税遺産総額0円。相続税は0円
このケースのポイントは、保険金1,200万円のうち枠を超えた200万円はきちんと課税価格に戻っていること。それでも預貯金のまま持っていた場合と比べ、1,000万円分が課税対象から外れて100万円の税額が消えました。

3-3. 相続人以外と相続放棄した人が受け取る場合
枠を使えるのは相続人だけです。相続を放棄した人、相続権を失った人、相続人でない孫や兄弟が受取人になっている保険金には、500万円の枠がありません。受け取った全額が課税価格に入ります。
放棄した人の数は500万円枠の計算には入るのに、放棄した本人は枠を使えない。この非対称が相続税のご相談でよく混乱のもとになります。

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独身時代に入った保険の受取人が、ご両親のままになっていませんか。
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4. 配偶者・未成年者・障害者の税額控除
4-1. 配偶者の税額軽減は1億6,000万円まで
配偶者が取得した財産については、1億6,000万円か配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額まで、税額が発生しません。遺産が2億円で配偶者が全部相続しても、1億6,000万円までは無税。控除というより、配偶者の取り分に対する税額をまるごと消す仕組みで、配偶者の生活保障と次の相続が遠くないという事情への配慮から設けられています。ただし、これは申告書を出すことが条件です。申告期限までに遺産分割が終わっていることも必要で、内縁関係の方は対象外。配偶者の税額軽減の要件で引っかかる方は、この3点のどれかです。
配偶者の軽減は、申告して初めて効きます。
4-2. 未成年者控除と障害者控除の計算式
相続人が18歳未満の未成年者、または85歳未満の障害者である場合、その人の相続税額から次の金額を差し引きます。
| 控除の種類 | 計算式 | 例 |
|---|---|---|
| 未成年者控除 | 10万円×(18歳-相続時の年齢) | 15歳9か月なら3年分で30万円 |
| 一般障害者控除 | 10万円×(85歳-相続時の年齢) | 40歳なら45年分で450万円 |
| 特別障害者控除 | 20万円×(85歳-相続時の年齢) | 40歳なら45年分で900万円 |
年数の端数は1年に切り上げます。対象になるのは法定相続人に限られ、相続や遺贈で実際に財産を取得していることも条件です。
4-3. 控除しきれない分を引き継ぐ扶養義務者
障害者控除は金額が大きくなりがちで、本人の相続税額を控除額のほうが上回ることが珍しくありません。引き切れなかった残りは、その人の扶養義務者(配偶者や兄弟姉妹など)の税額から差し引けます。
たとえば40歳の一般障害者の方の控除額450万円に対して、本人の税額が120万円しかなければ、残り330万円を扶養義務者である兄の税額から引く。家族全体で見ると、かなり大きな減税になることがあります。

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ご相談いただくなかで、障害者手帳をお持ちなのに控除を申告していなかった方がいらっしゃいました。過去の相続で使った分を差し引くルールもありますので、手帳の等級と過去の申告書をあわせて確認してみてくださいね。
5. 孫や子への相続で非課税を考えるときの注意点
5-1. 孫は非課税枠なしで相続税額の2割加算
孫を生命保険の受取人に指定するご家庭は珍しくないのですが、孫は通常、相続人ではありません。500万円の非課税枠は使えず、さらに孫が負担する相続税額には2割が加算されます。配偶者と一親等の血族(子・父母)以外の人が財産を取得したときのルールです。
失敗事例:孫を受取人にした保険金1,000万円
- 被相続人:祖父/相続人:長男・長女の2人(基礎控除4,200万円)
- 遺産:本来の財産7,000万円。別に孫(長男の子・20歳)を受取人とする保険金1,000万円
- 孫が受け取った場合:孫は相続人でないため枠なし。課税価格の合計8,000万円、課税遺産総額3,800万円。相続税の総額は各1,900万円×15%-50万円=235万円の2人分で470万円。孫の負担分は470万円×1,000万円÷8,000万円≒58.8万円、これに2割加算で約70.5万円
- 長男が受け取った場合:枠1,000万円で保険金は全額非課税。課税価格7,000万円、課税遺産総額2,800万円。相続税の総額は各1,400万円×15%-50万円=160万円の2人分で320万円
受取人を孫から長男に変えるだけで、相続税の総額は470万円から320万円へ150万円減り、孫に上乗せされる2割加算の約11.8万円まで含めると家族全体の負担は約162万円変わりました。孫に財産を残したい気持ちと、税額の計算は分けて考える必要があります。

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5-2. 代襲相続人となった孫と孫養子の違い
孫でも2割加算を免れるケースがあります。子がすでに亡くなっていて、孫が代襲相続人の立場で相続人になった場合です。この孫は相続人ですから、非課税枠も使えますし加算もありません。一方、孫を養子にした場合は扱いが分かれます。養子は一親等の血族なので本来は加算対象外ですが、被相続人の直系卑属である孫を養子にしたときだけは例外で、代襲相続人でない限り2割加算の対象に戻されます。孫養子にすれば法定相続人が1人増えて基礎控除も500万円枠も広がるのに、その孫の税額には2割が乗る。増えた枠と加算の不利益を、同じ孫が両方抱えるわけです。
孫養子で枠は増えても、加算は消えません。
5-3. 相続放棄した子に2割加算がかからない理由
子が相続を放棄し、遺贈で財産や保険金を受け取ることがあります。放棄した子は相続人でなくなるので非課税枠は使えません。それでも2割加算は免除されたまま。加算の判定は「相続人かどうか」ではなく「配偶者または一親等の血族かどうか」で行うからです。放棄しても親子関係は消えません。
6. 非課税でも相続税の申告が必要になるケース
6-1. 基礎控除以下で特例を使わないときは申告不要

課税価格の合計額が基礎控除以下で、特例を何も使わずにその状態になっているなら申告は不要です。税務署へ「申告しません」と連絡する義務もありません。ただ、税務署から「相続についてのお尋ね」という書類が届くことがあります。その場合は内訳を書いて返送。
2026年現在、年間に亡くなる方のうち課税対象になるのは1割前後。残りの9割のご遺族は、この状態で手続きなしに終わっています。
6-2. 配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例は申告が条件
税額がゼロになる理由が「特例を使ったから」である場合は話が変わります。配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例は、どちらも申告書の提出が適用の条件。出さなければ特例は効かず、使わない前提で計算した相続税を納めることになります。自宅の土地が5,000万円で、特例を使えば1,000万円の評価になる。このときは特例適用後の課税価格が基礎控除以下でも、申告書を出さないと特例そのものが使えません。「税金がゼロだから申告しなかった」が、そのまま無申告になってしまう典型で、後から税務署の指摘を受けると、特例なしの税額に無申告加算税と延滞税が上乗せされます。
税額がゼロでも、申告不要とは限りません。
6-3. 非課税枠内の保険金だけでも生前贈与加算で申告
受け取ったのが非課税枠内の保険金だけ、という相続人でも申告義務が生じることがあります。亡くなる前の一定期間にもらった贈与を遺産に足し戻す、生前贈与加算というルールがあるためです。
比較事例:保険金800万円だけを受け取った長女
- 被相続人:父(2026年に死亡)/相続人:長男・長女の2人(基礎控除4,200万円)
- 遺産6,000万円はすべて長男が相続。長女は父を被保険者とする保険金800万円を受け取っただけ(非課税枠1,000万円の範囲内)
- 長女に生前贈与がなかった場合:長女の課税価格は0円。相続税を負担するのは長男のみ
- 長女が2年前に父から現金650万円の贈与を受けていた場合:保険金は遺贈で取得した財産とみなされるため、長女は「相続等で財産を取得した人」に該当。650万円が相続財産に加算され、長女の課税価格は650万円。長女自身に相続税の申告と納税が必要
加算される期間は、2026年12月31日までに開始した相続では3年以内。2027年以降は段階的に延びて、最終的に7年以内の贈与が対象になります。延長された4年分については、合計100万円まで足し戻さない経過措置つきです。

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保険金だけ受け取ったご家族が「私は関係ないので」と申告の話し合いに来られず、期限の直前に贈与の記録が出てきて慌てた、というご相談を何度か受けました。家族全員の贈与の履歴は、早めに一覧にしておくと安心ですよ。
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まとめ
相続税の非課税枠は、基礎控除・非課税財産・500万円枠・税額控除の4層構造になっています。基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数で、放棄した人も数に入れる。墓石や仏壇は非課税でも骨とう的価値があれば課税。保険金と退職金は相続人が受け取った分だけ500万円×人数まで非課税で、孫が受け取ると枠なしのうえ2割加算。配偶者の軽減や小規模宅地等の特例で税額をゼロにするときは申告が条件。
ご自身の家族構成を上の早見表に当てはめて、相続税の課税価格がラインを超えそうかどうか。そこで迷ったら、財産の一覧を作る前の段階でもかまいませんので、ご相談ください。
よくある質問
基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下なら非課税です。法定相続人が1人なら3,600万円、2人なら4,200万円が目安です。
一般に「非課税枠」と呼ばれているのは基礎控除のことです。これとは別に、お墓や仏壇などの非課税財産、生命保険金と死亡退職金それぞれの500万円×法定相続人の数の枠、配偶者の1億6,000万円までの税額軽減があります。
現金か不動産かで非課税の金額は変わりません。財産全体の課税価格が基礎控除以下なら相続税はかかりません。現金を生命保険に組み替えた場合だけ、500万円×法定相続人の数の枠が別に使えます。
親から子への相続でも基準は同じで、基礎控除以下なら非課税です。子だけが相続人で2人なら4,200万円、3人なら4,800万円。親から受けた生前贈与のうち相続開始前3年(段階的に7年)以内の分は、相続財産に加算して判定します。
特例を使わずに基礎控除以下になる場合は申告不要です。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って税額をゼロにする場合は、申告書の提出が条件なので必ず申告してください。