死亡退職金に相続税はかかる?非課税枠500万円と受取人の決まり方
勤務先から振り込まれた死亡退職金は、亡くなった方の預金口座をいちども通っていません。それでも相続税の申告では課税対象として計算に入れます。ここを落とすと、あとから税務署に指摘されます。
死亡退職金には500万円に法定相続人の数を掛けた非課税枠があります。枠のなかに収まっていれば税金はかかりません。ただ、受け取った人が相続放棄をしていた場合や、勤務先から弔慰金という別の名目でもお金を受け取っていた場合には枠の使い方が変わりますし、亡くなってから3年を過ぎて金額が決まったものは、そもそも相続税ではなく所得税の世界に移ります。
退職手当金等に含まれるものの範囲、受取人の決まり方、弔慰金の非課税限度額、3年を境に課税が切り替わる仕組み。申告書を書く前に押さえておきたいのはこのあたり。小規模企業共済の共済金を受け取った方にも関わります。
この記事で分かること
- 死亡退職金がみなし相続財産として課税される理由と、対象になる4つの類型
- 退職給与規程に定めがないときに受取人が決まる順序
- 弔慰金が非課税になる限度額と、超えた分が退職手当金等に振り替わる仕組み
- 相続放棄をした人が「人数には入るのに枠は使えない」理由と計算例
- 小規模企業共済の共済金の扱いと、申告前に集めておく書類
目次
1. 死亡退職金がみなし相続財産になる仕組み
死亡退職金とは、亡くなった方の勤務先から遺族へ支払われる退職金や功労金のこと。本人が生前に受け取っていないため民法でいう相続財産ではありませんが、相続税法はこれをみなし相続財産として課税の対象に取り込みます(相法3①二)。
死亡してから3年以内に支給額が確定したもの。これが線引きです。
1-1. 名目を問わず含まれる退職手当金等の範囲
退職手当金等と呼ばれるものはいわゆる退職金だけではなく、功労金、慰労金、その他どんな名前が付いていても、死亡を原因として勤務先から支払われる金品であればここに入ります。名義がどうであれ、実質で判定します(相基通3-18)。
| 類型 | 具体例 | 扱い |
|---|---|---|
| 退職金 | 退職手当金・功労金・慰労金 | 退職手当金等 |
| 弔慰金 | 勤務先からの弔慰金・花輪代 | 限度額まで非課税・超過分は退職手当金等 |
| 共済 | 小規模企業共済の共済金 | 退職手当金等 |
| 年金 | 確定拠出年金の死亡一時金(支給開始前の死亡) | 退職手当金等 |

なお、年金の形で毎年受け取るタイプのものは、この表とは別の道に進みます。1年ごとに受け取る権利として評価し、相続税の課税価格へ入れる流れ。
1-2. 生前に受け取る退職金との課税の違い
同じ退職金でも、本人が生きているうちに受け取れば所得税の退職所得になります。相続税ではなく所得税の世界で、勤続年数に応じた控除を引き、残った額を半分にしてから税率を掛ける計算。
亡くなったあとに遺族が受け取るものは、この計算には乗らず、相続税の課税価格へ足し込みます。二重に課税されないよう、所得税のほうは非課税とする扱いが置かれています(所基通9-17)。
1-3. 未払給与や死亡後に確定した賞与という例外
勤務先から振り込まれるお金が、すべて退職手当金等になるわけではありません。亡くなったあとに支給日が来る給与や、死亡後に金額が決まった賞与は、みなし相続財産ではなく本来の相続財産として扱います(相基通3-32、3-33)。
見た目はどちらも「会社から遺族の口座に入ってきたお金」。ただ、区分が違えば非課税枠を使えるかどうかが変わりますから、通知書の名目を1件ずつ照合してください。
「死亡退職金は相続財産にならない」という言い方を目にすることがあります。これは遺産分割の対象から外れるという意味であって、相続税がかからないという意味ではありません。
関連記事:みなし相続財産とは?種類と500万円の非課税枠を相続専門税理士が解説
参考:No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金(国税庁)
2. 死亡退職金を受け取る人の決まり方
誰が受け取るかは、遺言でも遺産分割協議でもなく、まず勤務先のルールで決まります。ここが預貯金や不動産の相続と大きく違うところ。
2-1. 退職給与規程等に定めがある場合の受取人
退職給与規程や、それに準じる社内のルールに受取人の定めがあれば、その定められた人だけが受け取ります(相基通3-25)。配偶者が第1順位と書かれていれば配偶者、子と書かれていれば子。
| 規程 | 状況 | 受け取る人 |
|---|---|---|
| あり | 受取人の定めがある | 定められている人 |
| なし | 申告書の提出時までに現実に取得した人がいる | その取得した人 |
| なし | 相続人全員の協議で受取人を決めた | 協議で定めた人 |
| なし | 上記のいずれにも当たらない | 相続人全員が均等に取得 |
2-2. 定めがないときに受取人を決める3つの順序
規程そのものがない会社や、亡くなった方が規程の適用対象外だったケースでは、上の表の下3行が順に働きます。まず、申告書を出すときまでに現実にお金を受け取った人がいるなら、その人が取得者。次に、相続人全員で話し合って受取人を決めていればその人。どちらもなければ、相続人全員が均等に取得したものとして申告します。

順序といっても、実務では最初の段階で決着することがほとんど。会社が誰かの口座に振り込んでしまえば、その人が現実に取得した人になるためです。
2-3. 相続人でない人が受け取るケース
規程で指定された受取人が、相続人でないこともあります。内縁のパートナーや、相続放棄をした子など。受け取ること自体はできますが、税法上は遺贈によって取得したものとみなされます(相基通3-3)。
2-4. 遺産分割の対象外となる受給権
受給権者が定められているとき、その人はこのお金を自分固有の権利として取得します。相続税の申告書には載せますが、亡くなった方から引き継いだ財産ではないという整理。ですから遺産分割協議書に書く必要がなく、遺産分割の対象になりません。
とはいえ、課税価格には算入されます。遺産分割協議の席で「これは分ける対象ではないので」と説明しても、申告では計算に入る。この食い違いが揉め事の火種になることがあるんです。

相続専門税理士 藤本のチェックポイント
ご遺族から最初にいただく質問が「この退職金は誰のものですか」なんです。答えは勤務先の退職給与規程を見ないと出てきません。会社へ問い合わせるときは、退職給与規程の該当ページをコピーしてもらえないかとお願いしてみてくださいね。口頭で「配偶者さんです」と言われた記憶だけでは、申告のときに根拠が残らないので少し心もとないんです。
3. 弔慰金の非課税限度額と超えた分の取扱い

弔慰金は、金額しだいで課税の世界に入ってきます。見落としによる申告漏れが、税務調査でよく指摘されるところ。
3-1. 弔慰金が二段階で判定される仕組み
弔慰金という名前で受け取ったお金は、二段階で判定します。第一段階は、その弔慰金が実質的には退職手当金等ではないか、という見極め。金額の決め方が退職給与規程にそっていたり、亡くなった方の地位や功労に応じた額になっていたりすれば、名前が弔慰金でも中身は退職金だと判定されます(相基通3-19、3-20)。
そこを通過した部分について、第二段階の限度額判定に移ります。
3-2. 業務上の死亡は3年分・業務外は半年分
非課税になる金額の上限は、死亡の事情によって6倍も違います。
| 死亡区分 | 非課税の上限 |
|---|---|
| 業務上 | 普通給与の3年分 |
| 業務外 | 普通給与の半年分 |
業務上の死亡かどうかは、その業務に従事していたことが直接の原因になったかどうかで判断します(相基通3-22)。なお、労災保険や労働基準法による遺族補償は、そもそも退職手当金等に当たりません(相基通3-23)。業務上は3年分、業務外は半年分という数字だけが独り歩きしやすいので、まず区分を確かめてください。
3-3. 賞与を含まない普通給与の範囲
限度額の計算に使う普通給与は、何を入れて何を入れないかが決まっています。俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などを合計した1か月分の金額。賞与は含めません。
ここを取り違えると、限度額が大きくずれます。年収を12で割った額を使うと、賞与の分だけ月額が膨らみ、本当は課税される部分まで非課税として処理してしまうためです。

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給与明細を1枚お預かりできると、この判定はすぐ終わるんです。亡くなる直前の月のものが理想ですが、直近3か月分をまとめていただけると手当の増減も見えて助かります。給与明細は捨ててしまいがちな書類ですから、遺品を整理される前にひとまとめにしておいていただけるとありがたいです。
3-4. 限度額を超えた部分と退職手当金等への振替
限度額に収まらなかった部分は、宙に浮くのではありません。超えた部分は退職手当金等に含めて申告します。死亡退職金の側へ合流し、500万円の非課税枠のほうで改めて判定される流れ。
失敗事例:弔慰金600万円をまるごと申告から外してしまった
- 死亡区分は業務外
- 普通給与は月額62万円(賞与除く)
- 勤務先から受け取った弔慰金は600万円
- 62万円 × 6か月 = 372万円 が非課税の上限
- 600万円 − 372万円 = 228万円 が退職手当金等へ合流
このご家族は「弔慰金は非課税」という説明だけを覚えていて、600万円を申告書に一切書きませんでした。後日の調査で、228万円の計上漏れを指摘されています。防ぐ手立ては単純。給与明細を1枚見て月額を確かめておけば、その場で判定できました。
参考:No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い(国税庁)
4. 3年以内の確定と3年経過後の課税区分
4-1. 判定の基準は入金日でなく確定時期
3年という期間の測り方で、よく誤解が起きます。見るのは入金日ではなく、金額が確定した時期。振込が遅れて4年目にずれ込んでも、金額そのものが3年以内に決まっていれば相続税の対象です。
- 支給することは決まったが、金額が未定 … 確定していない扱い
- 株主総会や取締役会で支給額を決議 … その決議日に確定
- 規程の計算式で自動的に額が出る … 規程どおりの額で確定
支給すること自体は決まっていても、金額が決まっていなければ「支給が確定したもの」に当たりません(相基通3-30)。競合記事があまり書いていない粒度ですが、決議が長引いた同族会社では現実に起きます。

4-2. 3年経過後に受け取る一時所得の計算
3年を過ぎてから金額が決まったものは、相続税の対象から外れます。代わりに、受け取った遺族自身の一時所得として所得税がかかります(所基通34-2)。受け取った人が自分の確定申告に載せる、という切り替えです。
一時所得の税額は、収入からその収入を得るための支出と特別控除50万円を引き、残った額の2分の1を他の所得と合算して計算しますが、相続税の非課税枠500万円のほうは使えません。3年を過ぎるかどうかで、手取りがかなり変わる場面。
4-3. 生前退職で死亡後に確定したケース
生きているうちに退職していたのに、金額の決定が間に合わないまま亡くなるケースもあります。この場合も、死亡後3年以内に額が確定したなら退職手当金等として相続税の対象(相基通3-31)。見るのは退職した日ではありません。
参考:No.2728 退職所得の収入金額の収入すべき時期(国税庁)
5. 死亡退職金の非課税枠と相続放棄をした人の扱い
5-1. 非課税の適用が相続人に限られる理由
500万円に法定相続人の数を掛けた金額までは、死亡退職金に相続税がかかりません。ただし、この枠を使えるのは相続人に限られます(相法12)。相続放棄をした人、相続権を失った人、そして相続人でない人が受け取った分には、非課税の適用がありません。
同じ考え方は、生命保険金の500万円の非課税枠でも働きます。相続放棄と生命保険の非課税枠で扱っている論点と、構造はそっくり。
関連記事:相続税の非課税枠と非課税財産とは?いくらまで無税かを相続専門税理士が解説
5-2. 放棄しても法定相続人の数には算入
ややこしいのはここからです。枠を計算するときの「法定相続人の数」は、相続放棄がなかったものとした場合の人数で数えます(相法15)。放棄した人も人数に数えます。
枠は広がるのに、放棄した本人はその枠を使えない。この非対称が、相続税の相談で最もつまずきやすいところ。数え方そのものは法定相続人の数え方で詳しく扱っています。
5-3. 遺贈として課税される放棄した人の受取分
放棄した人が規程上の受給権者だった場合、そのお金は遺贈により取得したものとみなされます(相基通3-3)。受け取れないわけではなく、非課税の適用がないまま、全額が課税価格に入るというだけ。
5-4. 課税価格に算入される金額の計算例
500万円の枠そのものの計算方法はみなし相続財産の非課税枠で扱っています。ここでは死亡退職金だけのケースで、金額を追ってみます。
計算事例:4人きょうだいのうち二男だけが相続放棄
- 退職金の総額は3,800万円
- 相続人は4人(配偶者・長男・長女・二男)
- 相続放棄をしたのは二男のみ
- 受取額は配偶者2,300万円・長男900万円・二男600万円
- 非課税限度額 = 500万円 × 4人 = 2,000万円(放棄した二男も算入)
- 相続人が取得した合計 = 2,300万円 + 900万円 = 3,200万円
- 配偶者の非課税額 = 2,000万円 × 2,300 ÷ 3,200 = 1,437万5,000円
- 長男の非課税額 = 2,000万円 × 900 ÷ 3,200 = 562万5,000円
- 配偶者の算入額 = 2,300万円 − 1,437万5,000円 = 862万5,000円
- 長男の算入額 = 900万円 − 562万5,000円 = 337万5,000円
- 二男の算入額 = 600万円(非課税の適用なし)

課税価格に算入されるのは合計1,800万円。総額3,800万円から枠の2,000万円を引いた金額と一致します。長女は受け取っていないため、この計算には登場しません。

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放棄したのに人数に入るのはおかしい、というお声を本当によくいただきます。枠の大きさを決める「数」と、500万円の枠を使える「人」は別物なんです。借金を理由に放棄されたご家族が、退職金だけは受け取れると知って驚かれることもあります。放棄の手続きを進める前に、退職金や保険金の受取人が誰になっているかを一度確かめておくと安心ですよ。
関連記事:相続税の計算方法を5ステップで解説【早見表・シミュレーション付き】
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6. 小規模企業共済の共済金にかかる相続税
6-1. 退職手当金等に含まれる根拠と非課税枠
個人事業主や小規模な会社の役員が積み立てる小規模企業共済。契約者が亡くなったとき、遺族が受け取る共済金は、退職手当金等に含まれる給付として相続税法施行令第1条の3に掲げられています。相法3①二の退職手当金等に当たるため、500万円に法定相続人の数を掛けた非課税枠の対象。
6-2. 民法の相続順位とは別に定められた遺族の順位
受け取る遺族の範囲と順位は、小規模企業共済法第10条で決まっています。民法が定める相続の順位とは、別建ての仕組み。
| 制度 | 順位の決まり方 |
|---|---|
| 民法 | 配偶者と、子・直系尊属・兄弟姉妹の順 |
| 共済法 | 共済法が独自に定める順位 |
生計を維持していたかどうかが順位に影響する点も、民法の考え方とは異なります。
6-3. 内縁の配偶者が第1順位になる特徴
共済法での第1順位は、配偶者です。ただしこの配偶者には、婚姻の届出をしていない事実上の婚姻関係にあった人も含まれます。戸籍だけを見て受取人を判断すると食い違うのは、この一点があるため。内縁の配偶者が第1順位になり、戸籍上の子より先に共済金を受け取ることが起こります。
その場合、受け取った人が相続人でなければ遺贈として課税され、500万円の非課税枠は使えません。
参考:小規模企業共済契約者の死亡に伴い掛金及び掛金納付月数を相続人が承継通算した場合の相続税の課税関係について(国税庁)
7. 死亡退職金がもらえないケース
7-1. 退職給与規程がない会社での支給判断
小さな会社では、退職給与規程を作っていないことがあります。規程がないから支給しない、と決まっているわけではありません。取締役会や株主総会で支給を決議すれば、その決議の日に金額が確定し、相続税の対象になります。
規程がない場合の受取人は、2章で見た順序で決まります。
7-2. 規程はあるが支給されない場合の考え方
規程があっても、支給の条件を満たしていないと判断されることはあります。勤続3年に届かないケースや、懲戒事由に触れるケースなど。会社の経営状態を理由に、支給が見送られることもあります。
こうした場面で受け取れるかどうかは、規程の中身と会社の判断しだい。相続税の側から一律に答えが出る話ではないため、まずは勤務先に確認をとってください。
7-3. 支給の有無と金額を勤務先へ確認する手順
問い合わせ先は総務か経理。聞くことは3つに絞れます。
| 確認事項 | 依頼する資料 |
|---|---|
| 支給の有無 | 規程の該当ページ |
| 支給額 | 支払通知書 |
| 決議の日 | 議事録の写し |
決議の日を押さえておくと、3年以内に確定したかどうかの判定が、その場でつきます。回答が「検討中」で止まっている場合は、申告期限との兼ね合いが出てきますから、早めに税理士へ相談したほうが安全です。
8. 相続税の申告に向けて集める書類と確認事項
申告書のうえでは、死亡退職金は第10表という専用の明細書に書き込みます。埋める欄は多くありません。ただ、支給額と受取人と確定日が根拠つきで揃っていないと、そこで手が止まります。
8-1. 勤務先から届く支払通知書と株主総会議事録
勤務先から遺族あてに郵送される書類が出発点。
| 区分 | 書類 | 入手先 |
|---|---|---|
| 退職金 | 死亡退職金の支払通知書 | 勤務先 |
| 弔慰金 | 弔慰金の支払通知書 | 勤務先 |
| 調書 | 退職手当金等受給者別支払調書の写し | 勤務先 |
| 決議 | 株主総会・取締役会議事録の写し | 勤務先 |
退職手当金等受給者別支払調書は会社が税務署へ提出する書類です。写しをもらえれば、金額と受取人の裏づけになります。届かないまま2〜3か月が過ぎることもあるので、待つのではなくこちらから催促してください。
8-2. 弔慰金の判定に使う直近の給与明細
会社から届く書類だけでは、足りないものが1つあります。直近の給与明細です。弔慰金の非課税限度額は普通給与の月額から計算しますから、その月額が分かる資料がないと判定に入れません。
源泉徴収票では年収しか分からず、賞与が混ざってしまいます。3章で触れたとおり、月額を過大にとらえると課税されるべき部分を見落とします。

相続専門税理士 藤本のチェックポイント
ご依頼をお受けしたとき、いちばん最初にお願いするのが給与明細なんです。
8-3. 共済金や企業年金の支払通知書の入手先
勤務先以外から届く通知もあり、小規模企業共済の共済金は独立行政法人中小企業基盤整備機構から、企業年金や確定拠出年金の死亡一時金は、それぞれの管理運営機関から郵送されます。
送付先は契約時の届出住所。亡くなった方が転居していた場合や、遺族が別居している場合には、通知そのものが届かないことがあります。心当たりのある制度は、こちらから照会してください。
関連記事:相続手続きの流れ6ステップと期限一覧【相続専門税理士が解説】
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まとめ
死亡退職金は、亡くなってから3年以内に金額が確定したものが課税対象。判定の軸は、入金日ではなく確定時期です。名目が功労金でも慰労金でも、実質で見て退職手当金等に当たれば扱いは同じ。
受け取る人は勤務先の退職給与規程で決まり、定めがなければ現実の取得者、協議、全員均等という順序へ移ります。遺産分割の対象からは外れますが、相続税の課税価格には算入されます。
弔慰金は限度額までが非課税で、超えた分は合流。上限は業務上の死亡なら普通給与の3年分、業務外なら半年分で、判定には賞与を除いた月額が要ります。枠は500万円に法定相続人の数を掛けた金額、放棄した人も人数には数えますが、放棄した本人だけは使えません。
よくある質問
勤務先の規程や決議のタイミングによります。金額が確定した時期が死亡から3年以内かどうかで、相続税と所得税のどちらの対象になるかが分かれますから、支給日だけでなく決議日も確認しておいてください。
退職給与規程などに受取人の定めがあればその人が固有の権利として受け取ります。定めがない場合は、現実に取得した人、相続人全員の協議で決めた人、相続人全員の均等取得、という3つの順序で決まります。
規程で受給権者に指定されていれば受け取れます。ただし遺贈により取得したものとみなされ、500万円に法定相続人の数を掛けた非課税枠は使えません。受け取った全額が、課税価格に入ります。
業務上の死亡なら普通給与の3年分、業務外なら半年分までです。この普通給与に、賞与は含みません。限度額を超えた部分は、退職手当金等に含めて申告します。
必要です。死亡から3年を過ぎて金額が確定したものは、受け取った人の一時所得として所得税の対象になります(所基通34-2)。この分に相続税はかかりません。