贈与税の税率は何パーセント?税率表・早見表・計算方法を相続専門税理士が解説
贈与税の税率は10%〜55%の8段階で、贈与された金額が大きくなるほど税率が上がる「超過累進税率」のしくみです。
ただし、親や祖父母から子・孫への贈与には税負担が軽い特例税率が適用されるなど、誰から誰への贈与かによって税額が変わります。
本記事では、贈与税の税率表(速算表)の見方から、金額別の税額早見表、実際の計算例まで、はじめての方にもわかりやすく解説しています。生前贈与を検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
この記事で分かること
- 贈与税の税率は何パーセント?一般税率と特例税率の違い
- 速算表を使った贈与税の計算方法(3ステップ)
- 贈与額100万円〜1億円の金額別早見表
- 具体的な計算例3パターン
- 贈与税の税率を抑えるために知っておきたいこと
目次

1. 贈与税の税率は何パーセント?基本の仕組み
贈与税は、個人から財産を受け取ったときにかかる税金です。生前贈与によって相続税の課税を回避することを防ぐ目的で設けられており、相続税と同じく、金額が大きいほど税率が高くなる超過累進税率が採用されています。
税率は最低10%から最高55%まで。もらった金額から基礎控除110万円を差し引いた残りに対して課税されるため、年間110万円以下の贈与であれば贈与税はかかりません。
ここで押さえておきたいのが、贈与税には2種類の税率があるという点です。
1-1. 贈与税は10%〜55%の超過累進税率
贈与税の税率は、もらった金額(基礎控除後の課税価格)に応じて段階的に上がっていきます。
たとえば基礎控除後の金額が200万円以下なら税率は10%ですが、3,000万円を超える部分には55%の税率がかかります。
この「金額が増えるほど税率が上がる」しくみを超過累進税率といいます。所得税と同じ考え方で、全額に最高税率がかかるわけではなく、各段階の金額に対応する税率がそれぞれ適用されます。
1-2. 一般税率と特例税率の2種類がある
贈与税の税率には一般税率と特例税率の2つがあります。
特例税率は、父母や祖父母など直系尊属から、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の子・孫への贈与に適用されます。一般税率に比べて税率が低く設定されており、同じ金額を贈与しても税額が少なくなります。
一般税率は、特例税率の条件に当てはまらないすべての贈与に適用されます。たとえば、兄弟間、夫婦間、親族以外の他人からの贈与、さらには18歳未満の子への贈与も一般税率の対象です。
同じ500万円の贈与でも、親から18歳以上の子なら48万5,000円、兄弟間なら53万円と、4万5,000円もの差が生まれます。
1-3. 贈与税は誰が払う?
贈与税を納めるのは、財産をもらった側(受贈者)です。あげた側(贈与者)ではありません。
たとえば親が子に500万円を贈与した場合、贈与税を申告・納付するのは子の側です。
納付の期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日です。確定申告の時期とほぼ同じなので、忘れないように注意が必要です。

相続専門税理士 藤本のチェックポイント
特例税率を使えるかどうかで税額が大きく変わります。ご相談の中でよくあるのが「父の再婚相手から贈与を受けた」というケースです。養子縁組をしていなければ直系尊属に当たらないため、特例税率は使えず一般税率が適用されます。贈与する前に、贈与者と受贈者の関係を戸籍で確認しておくと安心です。
2. 贈与税の税率表(速算表)と使い方
贈与税の税額は、「速算表」と呼ばれる一覧表を使えばかんたんに計算できます。
2-1. 特例税率の速算表(親・祖父母 → 18歳以上の子・孫)
| 課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | — |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
※課税価格=贈与額から基礎控除110万円を差し引いた金額
2-2. 一般税率の速算表(上記以外の贈与)
| 課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | — |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
2つの表を見比べると、たとえば課税価格600万円のとき、特例税率は20%(控除額30万円)ですが、一般税率は30%(控除額65万円)です。とくに高額な贈与になるほど差が広がっていきます。
2-3. 速算表を使った計算の3ステップ
贈与税の計算は、次の3ステップで行います。
ステップ1:1年間にもらった財産の合計額から基礎控除110万円を差し引く → 課税価格
ステップ2:課税価格に対応する税率をかける
ステップ3:速算表の控除額を差し引く → 贈与税額
(贈与額 − 110万円)× 税率 − 控除額 = 贈与税額


相続専門税理士 藤本のチェックポイント
速算表の「控除額」を引き忘れるケースが実はとても多いんです。この控除額は、超過累進税率を簡便に計算するための調整額なので、忘れずに差し引いてくださいね。
関連記事:生前贈与とは?非課税制度と7年ルールを相続専門税理士が解説
3.【金額別早見表】贈与税はいくらかかる?
3-1. 贈与額100万円〜1億円の贈与税早見表
以下の表は、1年間の贈与額ごとの贈与税額を一覧にしたものです。贈与者が1人の場合を想定しています。
| 贈与額 | 特例税率 | 一般税率 |
|---|---|---|
| 110万円以下 | 0円 | 0円 |
| 200万円 | 9万円 | 9万円 |
| 300万円 | 19万円 | 19万円 |
| 400万円 | 33.5万円 | 33.5万円 |
| 500万円 | 48.5万円 | 53万円 |
| 600万円 | 68万円 | 82万円 |
| 800万円 | 117万円 | 151万円 |
| 1,000万円 | 177万円 | 231万円 |
| 1,500万円 | 366万円 | 450.5万円 |
| 2,000万円 | 585.5万円 | 695万円 |
| 3,000万円 | 1,035.5万円 | 1,195万円 |
| 5,000万円 | 2,049.5万円 | 2,289.5万円 |
| 1億円 | 4,799.5万円 | 5,039.5万円 |
贈与額が400万円までは特例税率と一般税率に差がありませんが、500万円以上になると税額の差が広がります。1,000万円の贈与では54万円、3,000万円では約160万円もの差になります。

3-2. 贈与税はいくらからかかる?(110万円の基礎控除)
贈与税は、1年間にもらった財産の合計が110万円を超えたときにかかります。
この110万円は基礎控除と呼ばれ、贈与を受ける人1人あたりに毎年適用されます。
たとえば父から80万円、祖母から50万円をもらった場合、合計は130万円です。基礎控除110万円を差し引いた20万円に対して贈与税が課税されます(この場合、20万円 × 10% = 2万円)。
なお、110万円以下であれば申告も不要です。この基礎控除を活用した生前贈与の進め方については、以下の記事でくわしく解説しています。
4. 贈与税の計算例
4-1. 親から子へ500万円を贈与した場合(特例税率)
山田さん(55歳)が、長男(30歳)に現金500万円を贈与したケースです。父から18歳以上の子への贈与なので、特例税率を使います。
ステップ1:500万円 − 110万円 = 390万円(課税価格)
ステップ2:特例税率の速算表を確認 → 390万円は「400万円以下」の区分 → 税率15%、控除額10万円
ステップ3:390万円 × 15% − 10万円 = 48万5,000円
長男が納める贈与税は48万5,000円です。
4-2. 兄弟間で300万円を贈与した場合(一般税率)
兄が弟に現金300万円を贈与したケースです。兄弟間の贈与は直系尊属からの贈与ではないため、一般税率を使います。
ステップ1:300万円 − 110万円 = 190万円(課税価格)
ステップ2:一般税率の速算表を確認 → 190万円は「200万円以下」の区分 → 税率10%、控除額なし
ステップ3:190万円 × 10% = 19万円
弟が納める贈与税は19万円です。
4-3. 特例贈与財産と一般贈与財産が混在する場合
同じ年に、母から600万円(特例贈与財産)と叔父から200万円(一般贈与財産)を受け取ったケースを見てみましょう。
このように1年間で特例贈与財産と一般贈与財産の両方がある場合は、少し複雑な按分計算が必要です。
ステップ1:贈与額の合計から基礎控除を引く
(600万円 + 200万円)− 110万円 = 690万円(課税価格)
ステップ2:課税価格の全額で「特例税率」「一般税率」それぞれの仮の税額を計算する
- 特例税率:690万円 × 30% − 90万円 = 117万円
- 一般税率:690万円 × 40% − 125万円 = 151万円
ステップ3:贈与額の割合に応じて按分する
- 特例分:117万円 × 600万円 ÷ 800万円 = 87万7,500円
- 一般分:151万円 × 200万円 ÷ 800万円 = 37万7,500円
ステップ4:合計する
87万7,500円 + 37万7,500円 = 125万5,000円
納める贈与税額は125万5,000円です。


相続専門税理士 藤本のチェックポイント
特例贈与財産と一般贈与財産が混在するケースは、計算が複雑になりがちです。ご自身で計算される場合は国税庁の確定申告書等作成コーナーを使うのが確実ですが、不安な場合は早めに税理士にご相談いただくのがおすすめです。
贈与税の計算で損をしないためには、税率だけでなく生前贈与の非課税制度や7年ルールもあわせて理解しておくことが大切です。
5. 贈与税の税率を抑えるために知っておきたいこと
贈与税は相続税に比べて税率の累進度合いが高く設定されていますが、制度をうまく活用すれば税負担を抑えることができます。
5-1. 暦年課税と相続時精算課税の違い
贈与税の課税方式には、暦年課税と相続時精算課税の2つがあり、贈与者ごとに選択できます。
暦年課税は、年間110万円の基礎控除を活用して毎年少しずつ財産を移転する方法です。非課税枠の範囲内で贈与すれば贈与税はかかりません。
一方、相続時精算課税は、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与に使える制度です。毎年110万円の基礎控除に加えて、累計2,500万円までの特別控除が適用され、それを超えた部分に一律20%の税率がかかります。ただし、贈与した財産は将来の相続税の計算に加算される点に注意が必要です。
生前贈与の全体像や、暦年課税と相続時精算課税それぞれのメリット・デメリットについては、以下の記事でくわしく解説しています。
5-2. 贈与税がかからない非課税制度の活用
暦年課税の110万円の基礎控除以外にも、一定の条件を満たせば贈与税がかからない特例制度があります。
代表的なものとして、住宅取得資金の贈与の非課税(最大1,000万円)、教育資金の一括贈与の非課税(最大1,500万円)、贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)(最大2,000万円)などが挙げられます。
それぞれ適用要件が細かく定められているため、活用を検討する場合は事前に要件を確認しておくと安心です。
5-3. 贈与税と相続税はどちらが高い?
「贈与税は高い」とよく言われますが、これは一度にまとまった金額を贈与した場合の話です。
たとえば1,000万円を一度に贈与すると、特例税率でも177万円の贈与税がかかります。しかし、毎年200万円ずつ5年間に分けて贈与すれば、1年あたりの贈与税は9万円。5年間の合計でも45万円で済みます。
贈与税は相続税を補完する役割を持つ税金です。相続税の計算と 相続時精算課税の活用も合わせてシミュレーションし、トータルで有利な方法を検討することが大切です。


相続専門税理士 藤本のチェックポイント
相続時精算課税は一度選択すると撤回ができません。「今の贈与税が安くなるから」と安易に選ぶと、将来の相続税で思わぬ負担が生じることもあります。目先の贈与税だけでなく、将来の相続まで見据えたシミュレーションをしてから判断されることをおすすめしています。
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6. まとめ
贈与税の税率は10%〜55%の8段階です。特例税率(直系尊属→18歳以上の子・孫)と一般税率(それ以外)の2種類があり、適用される税率によって税額が大きく変わります。
贈与を検討する際は、まず本記事の速算表や早見表で税額の目安をつかんだうえで、暦年課税・相続時精算課税・各種非課税制度を含めた全体のプランを考えることが大切です。生前贈与の基本から7年ルール、非課税制度の選び方まで、以下の記事で体系的に解説していますので、あわせてご覧ください。
「贈与税の計算が合っているか確認したい」「相続税とあわせたシミュレーションをしたい」という方は、相続税申告の専門家にご相談ください。
7. よくある質問(FAQ)
贈与税の税率は10%〜55%の8段階です。親や祖父母から18歳以上の子・孫への贈与には「特例税率」、それ以外の贈与には「一般税率」が適用されます。基礎控除後の課税価格が200万円以下なら10%、4,500万円超(一般税率は3,000万円超)で最高の55%です。
贈与税は、1年間にもらった財産の合計額が110万円(基礎控除額)を超えたときにかかります。110万円以下であれば贈与税はゼロで、申告も不要です。なお、この110万円は贈与を受ける人1人あたりの枠です。
贈与税を納めるのは、財産をもらった側(受贈者)です。あげた側(贈与者)ではありません。贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日の間に、受贈者の住所地を管轄する税務署に申告・納付します。
親から18歳以上の子への贈与(特例税率)の場合、1,000万円の贈与税は177万円です。兄弟間や他人からの贈与(一般税率)の場合は231万円です。基礎控除110万円を差し引いた890万円に対して、それぞれの税率で計算します。
一度に同じ金額を移転する場合、一般的に贈与税のほうが高くなります。これは贈与税が相続税を補完する目的で設計されているためです。ただし、毎年の基礎控除(110万円)を活用して複数年に分けて贈与すれば、トータルの税負担を相続税より低く抑えられるケースもあります。